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常住事務所ブログ
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投稿日:2014年02月28日
カテゴリ:お知らせ, 新着情報
タグ:65万控除, お知らせ, 不動産所得, 事業所得, 住宅ローン控除, 住宅借入金等特別控除, 所得税, 株式, 確定申告, 税理士, 行政書士, 譲渡所得, 贈与税
確定申告の時期となりました。
・何から始めればよいのか分からない。
・初めての確定申告で不安だ。
・今まで自分で確定申告してきたが損しているのではないか。
・消費税の申告をすることになった。
このようなことでお悩みの方は、是非ご相談下さい。
◎事業を営んでいる方
事業を経営している方は、必ず確定申告をする必要があります。
青色申告の承認を受けることで特典があります。
・複式簿記による帳簿を備え付けることで、所得から65万円控除できます。
(帳簿の作成は、当事務所がお手伝いします)
・親族へ支払う給与が必要経費になります。
・損失が出てしまった場合は、翌年以後3年間その損失を繰り越すことができます。
(翌年以降、利益(所得)がでたらその損失と相殺できます)
◎アパートやマンションを賃貸している方
次の方は、複式簿記による帳簿を備え付けることで、所得から65万円を控除することができます。
(帳簿の記帳は、当事務所がお手伝いします)
・貸家 5棟以上
・貸室(アパート等)10室以上
・駐車場 50台以上
◎不動産(土地、建物)を売却した方
一定の要件を満たすことで大幅な節税が図れる可能性があります。
・マイホームを売却した方
・不動産の買換をした方等
◎株式を売却した方
特定口座を利用することで申告を不要とすることが可能ですが、株式を売却して損失がでた方は、確定申告をすることで税金が還付される可能性があります。
◎上記に該当しない方で確定申告が必要な方
・2箇所以上から給与を受け取っている方
・2,000万円以上給与収入がある方
・保険金が満期になった方
◎確定申告をすれば税金が戻ってくる方
・多額の医療費を支払った方
⇒ 一般的に年間の支払額が10万円を超える場合に医療費控除が使えると言われていますが、所得の金額に応じて10万円未満であっても医療費控除が使える場合があります。
・特定の団体に寄付をした方
・災害の被害を受けた方
・住宅ローンによって住宅を取得、増改築等をした方
◎お金、株式、不動産等をもらった(贈与を受けた)方
個人からお金や財産(株式、不動産など)を110万円以上もらった方は、贈与税の申告をする必要があります。
また、贈与には相続時精算課税という制度があり、条件があえば2,500万円まで贈与税が課税されません。
住宅取得のために贈与を受けた場合には、特例制度があります。
平成25年11月7日(木)に経営支援セミナーを開催致しました。
お忙しい中、関与先皆様をはじめ多くの方にご出席賜りました。
大変ありがとうございました。
テ ー マ 『「会計で会社を強くする!」~会社を強くする3つのステップ~』
平成24年8月30日より中小企業経営力強化支援法が施行され、会計事務所や金融機関などが連携して中小企業支援を行う制度が提唱されています。当事務所も経済産業省から経営革新等支援機関として認定を受け、同法による中小企業支援を行っています。
中小企業を取り巻く経済環境は未だ厳しい状況となっております。この厳しい経済環境において企業が存続・発展するためには、「資金繰り対策」、「経営改善計画」、「業績管理」及び「経営革新」が益々重要となっております。
そこで、当事務所では『「会計で会社を強くする!」~会社を強くする3つのステップ~』をテーマとし、以下のとおり「経営支援セミナー2013」を開催させていただくことになりました。本セミナーにおいて、経営革新等支援機関が経営課題の解決に向けて、いかにサポートをするのかについて説明をしていきたいと考えます。
経営者及び経営幹部の皆様には、是非ご出席をいただき、どのような環境変化にも対応できる強い会社づくりにご活用いただきたく、ご案内申し上げます。皆様お誘いあわせの上、是非ご参加下さい。
また、御社の取引先等で本テーマにご興味のある方がいらっしゃいましたら、どうぞお声がけいただき、ご一緒にご参加いただけますよう重ねてお願い申し上げます。
1.講 師 三菱東京UFJ銀行 TKC事業室
室長代理 山地 義弘 様
株式会社TKC 首都圏北SCGサービスセンター
大原 健嗣 様
税理士・行政書士 常住 豊
1.日 時 平成25年11月7日(木)
開場 16時30分
開会 17時00分(終了予定19時15分)
セミナー終了後、同会場にて懇親会を開催致します。懇親会では、ビジネス交流会を予定しております。名刺をたくさんご持参 いただけますようお願い申し上げます。
また、懇親会では、カンツォーネ歌手大瀧賢一郎ミニコンサート、春風亭柳橋師匠による落語を予定しております。
1.会 場 TKC城北東京会 2F研修室(別紙 案内図参照)
(ろうきんが1Fに入っているビルです)
東京都豊島区東池袋1-33-8
TEL 03-3971-5930
セミナー終了後、同会場にて懇親会を開催致します。懇親会では、ビジネス交
流会を予定しております。名刺をたくさんご持参いただけますようお願い申し上げ
ます。
こちらが案内図です。
1.会 費 セミナー 無 料
懇親会 4,000円
- お申込はこちらからお願いします。
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投稿日:2013年07月02日
カテゴリ:新着情報
タグ:ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金, 事業計画, 保証協会, 借入, 税理士, 経営支援セミナー, 経営計画, 経営革新等支援機関, 融資, 行政書士, 金融, 銀行
「融資を受けたいけれど、借りられない」そんな悩みをお持ちの社長様も多いことと思われます。
金融機関は、お金を貸すのが仕事であるはずです。金融機関の担当者も貸したいと思っています。
融資をしなければ自分の成績が上がらないからです。
でも、貸さないのはなぜでしょうか。
それは「安心して貸せるところがない」と感じているからです。
であれば、私たちがするべきことは明確です。融資にあたって金融機関に「安心してもらえばいい」からです。「安心してもらう」には、多額の利益を上げているとか、大会社であるとかといったことは必要ありません。
「きちんと利益を上げている」、「この先の見通しをしっかり描けている」、そうしたことが金融機関に伝わり、「ここに貸しても問題なく回収できる」とわかれば、融資の審査が下りるのです。
つまり、金融機関からお金を借りたければ、会社の成績表である財務諸表や決算書を強くし、融資のポイントをきちんと押さえたうえで、融資交渉に臨む必要があります。
会計に精通した税理士は、どのように会社の財務内容を改善すれば、融資の審査が下りるかを熟知しています。
また金融機関と独自のコネクションを持っているところもあります。税理士は、金融機関にとって重要な「安心材料」の1つなのです。
融資でお困りな社長様、個人事業主の方お気軽にご相談下さい。
税理士・行政書士常住事務所
TEL 03-3905-6981
メールは、こちらから

「相続のお金と手続き」を共同出版しました。
平成27年1月から、基礎控除の枠の縮小と相続税率が引き上げられるため、相続税が増税となります。
現在は、亡くなった方の4%が課税対象者となっていますが、これが6%に増加すると予想されています。首都圏では、7%から14%に増加すると予想されています。
また、納税額は生じないが、相続税の申告をしなければならない方が全体の約40%になると試算されています。
相続税は、身近な税金となってきます。
相続対策、相続に関する疑問等ございましたら、是非ご連絡下さい。
税理士・行政書士常住事務所
TEL 03-3905-6981
メールは、こちらから

常住が北区区政功労賞を受賞しました。

平成24年11月13日(火)に経営支援セミナーを開催致しました。
お忙しい中、関与先皆様をはじめ多くの方にご出席賜りました。
大変ありがとうございました。

当事務所が中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関に認定されました。
支援機関等認定一覧
経営革新等支援機関とは、中小企業が安定して経営相談等が受けられるために、専門的知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定した公的な支援機関です。
経営革新等支援機関パンフレット
次のような悩みを抱えている方は、是非ご相談下さい。
1.自社の経営を「見える化」したい
2.事業計画を作りたい
3.取引先を増やしたい、販売を拡大したい
4.専門的課題を解決したい
5.金融機関と良好な関係を作りたい
テ ー マ 「金融機関からの信用が高まる業績の伝え方のルール
-“決算書”と“社長の言葉”で自社を語ろう!-」
平成25年3月31日に中小企業金融円滑化法が終了します。これにより、金融機関の会社への対応が変わる可能性があります。
そこで、今、この時期に経営者の皆様に知っておいていただきたい点、またこの時期から対応しておくべき点を説明致したく存じます。当事務所代表の常住は信用保証協会出身であり、また今まで様々な金融機関と対応してきました当事務所としましては、昨今の状況を分析した結果、これからの6ヶ月は金融機関への対応にとって重要な時期と見定めました。
このような状況下であるからこそ、緊急ではございますが、当事務所主催の経営支援セミナーを下記のとおり開催することに致しました。皆様お誘い合わせの上、是非ご参加下さい。
また、御社の取引先等で本テーマにご興味のある方がいらっしゃいましたら、どうぞお声がけいただき、ご一緒にご参加いただけますよう重ねてお願い申し上げます。
1.講 師 税理士・行政書士 常住 豊 他 常住事務所職員
日本政策金融公庫 板橋支店 国民生活事業
融資課長 蛭田健一様(中小企業診断士)
1.日 時 平成24年11月13日(火)
開場 17時30分
開会 18時00分(終了予定19時45分)
1.会 場 TKC城北東京会 2F研修室(別紙 案内図参照)
(ろうきんが1Fに入っているビルです)
東京都豊島区東池袋1-33-8
TEL 03-3971-5930
セミナー終了後、同会場にて懇親会を開催致します。懇親会では、ビジネス交
流会を予定しております。名刺をたくさんご持参いただけますようお願い申し上げ
ます。
こちらが案内図です。
1.会 費 セミナー 無 料
懇親会 4,000円
- お申込はこちらからお願いします。
当事務所が、多面的なアプローチでトータルサポートする税理士・行政書士事務所として、あんしんLife(2010年3月号)に掲載されました。
今度も、当事務所の理念でもある、「損得を考えない顧客第一主義」を実践しながら、日々努力していきたいと思います。
・あんしんLife 企業訪問(2010年3月号)
Download (PDF, 1.19MB)