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確定申告の時期となりました

 

確定申告の時期となりました。

 

・何から始めればよいのか分からない。

・初めての確定申告で不安だ。

・今まで自分で確定申告してきたが損しているのではないか。

・消費税の申告をすることになった。

 

このようなことでお悩みの方は、是非ご相談下さい。

 

◎事業を営んでいる方

 

事業を経営している方は、必ず確定申告をする必要があります。

 

青色申告の承認を受けることで特典があります。

・複式簿記による帳簿を備え付けることで、所得から65万円控除できます。

(帳簿の作成は、当事務所がお手伝いします)

・親族へ支払う給与が必要経費になります。

・損失が出てしまった場合は、翌年以後3年間その損失を繰り越すことができます。

(翌年以降、利益(所得)がでたらその損失と相殺できます)

 

アパートやマンションを賃貸している方

 

次の方は、複式簿記による帳簿を備え付けることで、所得から65万円を控除することができます。

(帳簿の記帳は、当事務所がお手伝いします)

 

・貸家 5棟以上

・貸室(アパート等)10室以上

・駐車場 50台以上

 

不動産(土地、建物)を売却した方

 

一定の要件を満たすことで大幅な節税が図れる可能性があります。

 

・マイホームを売却した方

・不動産の買換をした方等

 

株式を売却した方

 

特定口座を利用することで申告を不要とすることが可能ですが、株式を売却して損失がでた方は、確定申告をすることで税金が還付される可能性があります。

 

上記に該当しない方で確定申告が必要な方

 

・2箇所以上から給与を受け取っている方

・2,000万円以上給与収入がある方

・保険金が満期になった方

 

確定申告をすれば税金が戻ってくる方

 

・多額の医療費を支払った方

⇒ 一般的に年間の支払額が10万円を超える場合に医療費控除が使えると言われていますが、所得の金額に応じて10万円未満であっても医療費控除が使える場合があります。

・特定の団体に寄付をした方

・災害の被害を受けた方

・住宅ローンによって住宅を取得、増改築等をした方

 

お金、株式、不動産等をもらった(贈与を受けた)方

 

個人からお金や財産(株式、不動産など)を110万円以上もらった方は、贈与税の申告をする必要があります。

また、贈与には相続時精算課税という制度があり、条件があえば2,500万円まで贈与税が課税されません。

住宅取得のために贈与を受けた場合には、特例制度があります。


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