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常住事務所ブログ
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このたび、弊所代表社員の常住豊が、総務大臣表彰を受賞いたしました。
今回の表彰は、多年にわたり業務に精励し、行政書士制度の向上および発展に貢献してきた功績が認められたものです。
今回の受賞は、これまでの活動に対する評価として大変光栄なものであります。常住は、本表彰の趣旨を重く受け止め、今後も引き続き職責を果たしていく決意を新たにしております。
このような栄誉ある表彰を受けることができましたのも、日頃よりご厚誼を賜っております皆様をはじめ、多くの関係者の皆様からのご支援とお力添えの賜物と、心より感謝申し上げます。
弊所といたしましても、今回の受賞を励みとして、今後も皆様のお役に立てるよう、一層業務に精励してまいります。
引き続き、変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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投稿日:2024年10月07日
カテゴリ:お知らせ, 所員ブログ, 新着情報
タグ:北区赤羽, 東京都, 東京都北区, 確定申告, 税理士, 税理士法人, 行政書士, 行政書士法人, 赤羽
令和6年10月7日、創立30周年を迎えさせて頂きました。
これもひとえに、皆様方のご支援ご厚情の賜物と心より御礼申し上げます。
このたび創立30周年を迎えることができましたのは、多くのお客様に支えられ、関係者の皆様のご指導とお力添えのお陰様と深く感謝しております。
これを機に職員一同、依頼者の事業と人生を成功に導くべく努力を重ねる所存です。
今後とも、なにとぞご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
税理士法人常住事務所
代表社員 所長 常住 豊





















































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投稿日:2020年01月24日
カテゴリ:お知らせ, 所員ブログ, 新着情報
タグ:北区赤羽, 東京都, 東京都北区, 確定申告, 税理士, 税理士法人, 行政書士, 行政書士法人, 赤羽
令和元年10月7日、創立25周年を迎えさせて頂きました。
これもひとえに、皆様方のご支援ご厚情の賜物と心より御礼申し上げます。
また、25周年を機に、税理士法人常住事務所として事業形態を法人化いたしました。
お客様のご要望に沿ったサービスの提供に努め、社会に貢献すべく皆様の日頃のご愛顧に一層お応えできますよう、職員一同決意を新たに臨む所存です。
今後とも倍旧のご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。
税理士法人常住事務所
代表社員 所長 常住 豊

明けましておめでとうございます。
旧年中はひとかたならぬご厚情をいただきありがとうございます。
所員一丸となり全力を尽くしますので、引き続きご支援いただきますようお願い申し上げます。
本年も変わらぬお引き立ての程、よろしくお願い申し上げます。
皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げます。

今年も当事務所では経営支援セミナーを開催させていただく運びとなりました。
以下に詳細を記載いたしますので、ご覧ください。
なお、本セミナーはどなたでもご参加いただけますので、ご興味のある方がいらっしゃいましたらぜひご参加くださいますようお願い申し上げます。
【開催概要】
Download (PDF, 24KB)
お申込はこちらからお願いします。
常住事務所の関根です。
現在、税金はクレジットカードで支払うことができるようになっています。2017年1月からクレジット払いできる税目も増えております。
クレジット払いできる税目としては、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方諸費税、法人税相続税、贈与税、自動車税、固定資産税 等があります。
クレジットカード決済のメリットとデメリットをご案内いたします。
<メリット>
・税金の納付時期を先延ばしにすることができることになります。
すなわち、税金の納期限までにクレジット決済をすれば、支払の猶予が生じることになります。
・クレジットカードで税金を納付することで、ポイントがつきます。
<デメリット>
・クレジット決済すると手数料が発生します。
1円~10,000まで 82円(税込)
10,001円~20,000まで 164円(税込)
20,001円~30,000まで 246円(税込)
30,001円~40,000まで 410円(税込)
以降、10,000円を超えるごとに決済手数料82円が加算されます。
先日、関与先で税金の納付をクレジットカード決済で行いました。
今回使用したクレジットカード会社のポイントは、200円で1ポイントでした。
例えば、1,000,000円の税金を納付する場合
ポイント :5,000ポイント
決済手数料:8,208円
よって、3,208円支払額が多くなってしまいますが、支払いを先延ばしにできることになります。
詳細は、「国税クレジットカードお支払いサイト」をご覧下さい。
https://kokuzei.noufu.jp/jpn/
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投稿日:2017年12月05日
カテゴリ:新着情報
タグ:65万控除, 不動産所得, 事業所得, 北区赤羽, 所得税, 東京都, 税理士, 赤羽, 配偶者, 配偶者控除, 配偶者特別控除
平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、平成30年より配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されることになりました。
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