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インターンシップのご報告(5)


<明治大学 商学部 3年 Tさん>
 
 

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常住事務所さんでのインターンシップでは、税理士の実際の業務を生で感じることができました。具体的には、証憑の整理や企業の会計関連業務の入力などが挙げられます。私自身が一番印象に残ったことは、会計数値に基づいたコンサルティング業務を間近で見ることができたことです。会計に詳しくないような方にも自身の会社がどのようになっているのかをしっかり分かるように説明されていました。税理士は会計を知らない方に寄り添うような仕事なのだと感じました。所員の皆さんにはインターンシップの期間中、大変お世話になりました。ありがとうございました。

インターンシップのご報告(4)


<千葉商科大学 商経学部経済学科 3年 Mさん>
 
 

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今回のインターンシップを通じて、会計ソフトでの入力、領収書整理等の業務を実際に体験することができました。取り組んでいるうちに楽しく仕事ができ、4日間はあっという間に過ぎてしまったという印象を持ちました。また、新たな自分の長所、短所も今回のインターンシップで知ることができました。今後の学生生活や就職活動に生かしていきたいと思います。最後になりますが、今回のインターンシップで担当していただいた方をはじめ、所長さんや職員さんの皆様、4日間本当にお世話になりました。

インターンシップのご報告(3)


<千葉商科大学 商経学部経済学科 3年 Fさん>

 
 

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このインターンシップ研修では、実務的なことを学びました。私は税理士志望ではないですが、たった4日間とは思えないほど充実していました。そのわけは、就職後に関わりのある実務的なことを多く学べたからです。また、事務所の皆さんがとても親切で、どんな質問にも答えてくれたからです。この経験はどの道に進むにせよ、役に立つと思います。

インターンシップのご報告(2)


<中央大学 商学部 3年 Iさん>

 
 

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私の夢は税理士になることです。大学では会計や税務のことを専門的に学んでいますが、授業や本を読むだけでは税理士という職業の実態が掴めきれず、試験勉強をする生活に不安を抱くこともありました。しかし、今回のインターンシップでその悩みもなくなりました。通常業務の一部を引き受けさせていただいたり、大事なお客様のもとへの監査にまで同行させていただいたりしたことで、税理士の仕事の一部を知ることができましたし、なにより日々税務業務に関わる所員の方々と直接お話をすることができたことは貴重な体験になりました。このような機会を提供してくださった常住税理士事務所さんには本当に感謝しています。

インターンシップのご報告(1)


12月に入り、今年も残すところあと1ヶ月になりました。
朝夕は冷え込んでまいりましたので、皆様体調管理には十分お気を付けください。

さて、当事務所では、社会貢献活動の一環として、毎年8月と9月に大学生のインターンシップの受け入れを行っています。今年は5名の学生を受け入れました。

今年は一人4日間という短い日程でしたが、領収証や請求書をはじめとする経理資料整理、会計ソフトを用いての財務入力、監査への同行などを体験していただきました。

今回参加した各学生の感想をご紹介させていただきます(日程順)。

経営支援セミナー2015

   今年も当事務所では経営支援セミナーを開催させていただく運びとなりました。今回のセミナーは二部構成となっています。
   まず第一部では、来年1月から始まるマイナンバー制度に向けた「マイナンバー制度実務対応講座」を開催いたします。本年10月からいよいよマイナンバー及び法人番号が通知されることから、『制度開始前までに準備すべきこと』をテーマとし、実務への影響と対応についてご説明いたします。
   そして第二部では、社会で多様な人々と関わっていくために必要なコミュニケーション能力の向上に重点を置いた「コミュニケーションスキルアップ講座」を開催いたします。
   中小企業を取り巻く経済環境は未だ厳しい状況が続いており、また、社会の複雑化に伴い、一律の答えのないビジネス遂行を余儀なくされる時代となっております。
   この厳しい経済環境において、企業が存続・発展するためには、経営改善・経営革新が重要となるのはもちろんのこと、経営者、社員一人一人が、物事に対して何らかの尺度や手法を持ち、業務に取り組むことが益々重要となってきます。本講座において、自己表現と対人関係の2つの側面からコミュニケーション能力を養い、組織の活性化や生産性の向上、ひいては顧客との関係構築に繋がるよう、講座を通じてサポートして参りたいと考えております。コミュニケーション能力は、営業面においては大変重要なスキルといえます。また、会社内部においても、日々の意思疎通を良くすることが、業務の無駄を省き、適切かつ効率的な業務遂行につながります。
   第二部の講師である伊藤浩先生は、行政書士会においてADR技法を修得している第一人者の方です。ADRとは裁判外紛争解決手続のことで、東京都行政書士会は法務省から認証を得ています。そこで用いられる調停技法は、“対話促進型紛争解決手法”です。この技法を修得することにより、コミュニケーション能力はアップするといえます。本講座は、講義形式ではなく、この技法を体感していただくために参加型のプログラムを用意しています。
   経営者及び社員の皆様には、是非ご出席をいただき、どのような環境変化にも対応できる強い会社づくりにご活用いただきたく、ご案内申し上げます。皆様お誘いあわせの上、是非ご参加ください。
   本講座はどなたでもご参加いただけますので、貴社の取引先等で本講座にご興味のある方がいらっしゃいましたら、どうぞお声がけいただき、ご一緒にご参加いただけますよう重ねてお願い申し上げます。

 
 

【開催要項】

 

1.日 時  平成27年10月14日(水)

                     開 場 15:30

                     第一部 16:00~17:00 マイナンバー制度実務対応講座

                                                                   『制度開始前までに準備すべきこと』

                     第二部 17:15~19:15 コミュニケーションスキルアップ講座

 

講座終了後、同会場にて懇親会(19:30~20:45)を開催いたします。懇親会では、ビジネス交流会を予定しております。名刺をたくさんご持参いただけますようお願い申し上げます。
また、懇親会では、カンツォーネ歌手大瀧賢一郎ミニコンサート、春風亭柳橋師匠による落語を予定しております。

 
 

1.会 場  TKC城北東京会 2F研修室(別紙 案内図参照)
                     (ろうきんが1Fに入っているビルです)
                     東京都豊島区東池袋1-33-8
                     TEL 03-3971-5930

 

1.講 師  第一部 行政書士・税理士 常住事務所 職員

                     第二部 行政書士 伊藤 浩 様

                                     日本行政書士会連合会 専務理事
                                     東京都行政書士会 企画開発部長・
                                     行政書士ADRセンター東京 前センター長
                                     東京都行政書士会 台東支部長

 

1.会 費  セミナー : 無料
                     懇親会  : 4,000円

 
 
 

お申込はこちらからお願いします。

合同勉強会

平成26年12月1日に矢ノ目忠税理士事務所と5回目の合同勉強会を行いました。 この勉強会は、普段業務を行っている際に興味を持った案件、話題性のある税法などをお互いに発表しております。 常住事務所の発表内容 ・ふるさと納税 ・全体最適の視点からの税務 矢野目事務所の発表内容 ・現物出資 ・所得拡大税制 普段気がつかないような視点の話があり、大変勉強になりました。 本日の勉強結果を普段の業務で生かせるようにして参ります。 P1240423 P1240420 P1240417 P1240415 P1240424

永年勤続表彰


創立記念日に、事務所より永年勤続表彰を受けさせて頂きました。
勤続10年以上 関根
勤続 5年以上 佐藤、鈴木
ひとえにお客様をはじめ、様々な関係者の皆様の支えがあったからです。
今後もお客様のお役に立ち、必要とされる事務所となるよう一層精進努力して参る所存です。これからもご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

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創立20周年


平成26年10月7日、創立20周年を迎えさせて頂きました。
これもひとえに、皆様方の弊所に対するご支援ご厚情の賜物と衷心より御礼申し上げます。
依頼者に寄り添い、依頼者から信頼される事務所を確立すべく、一層の精進努力を致しますので、今後とも倍旧のご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

 

税理士・行政書士常住事務所

代表 常住  豊

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確定申告の時期となりました

 

確定申告の時期となりました。

 

・何から始めればよいのか分からない。

・初めての確定申告で不安だ。

・今まで自分で確定申告してきたが損しているのではないか。

・消費税の申告をすることになった。

 

このようなことでお悩みの方は、是非ご相談下さい。

 

◎事業を営んでいる方

 

事業を経営している方は、必ず確定申告をする必要があります。

 

青色申告の承認を受けることで特典があります。

・複式簿記による帳簿を備え付けることで、所得から65万円控除できます。

(帳簿の作成は、当事務所がお手伝いします)

・親族へ支払う給与が必要経費になります。

・損失が出てしまった場合は、翌年以後3年間その損失を繰り越すことができます。

(翌年以降、利益(所得)がでたらその損失と相殺できます)

 

アパートやマンションを賃貸している方

 

次の方は、複式簿記による帳簿を備え付けることで、所得から65万円を控除することができます。

(帳簿の記帳は、当事務所がお手伝いします)

 

・貸家 5棟以上

・貸室(アパート等)10室以上

・駐車場 50台以上

 

不動産(土地、建物)を売却した方

 

一定の要件を満たすことで大幅な節税が図れる可能性があります。

 

・マイホームを売却した方

・不動産の買換をした方等

 

株式を売却した方

 

特定口座を利用することで申告を不要とすることが可能ですが、株式を売却して損失がでた方は、確定申告をすることで税金が還付される可能性があります。

 

上記に該当しない方で確定申告が必要な方

 

・2箇所以上から給与を受け取っている方

・2,000万円以上給与収入がある方

・保険金が満期になった方

 

確定申告をすれば税金が戻ってくる方

 

・多額の医療費を支払った方

⇒ 一般的に年間の支払額が10万円を超える場合に医療費控除が使えると言われていますが、所得の金額に応じて10万円未満であっても医療費控除が使える場合があります。

・特定の団体に寄付をした方

・災害の被害を受けた方

・住宅ローンによって住宅を取得、増改築等をした方

 

お金、株式、不動産等をもらった(贈与を受けた)方

 

個人からお金や財産(株式、不動産など)を110万円以上もらった方は、贈与税の申告をする必要があります。

また、贈与には相続時精算課税という制度があり、条件があえば2,500万円まで贈与税が課税されません。

住宅取得のために贈与を受けた場合には、特例制度があります。


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