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セルフメディケーション税制

平成29年の所得税確定申告より、セルフメディケーション税制が導入されます。 健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。

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インターンシップのご報告

<千葉商科大学 3年 Sさん>

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税理士の業務や、税理士に求められる素養を知りたいと思い、インターンシップ研修を志望しました。研修では、税理士がどのような業務を行うのか、見て、聞いて、体験することができました。なかでも企業訪問の付き添いをさせて頂いた際には、税務の知識だけでなく、お客様一人ひとりを十分に理解し、信頼関係を築くことが最も重要だと感じました。さらに、お客様の業種や業態ごとの、様々なニーズに応えなくてはならないため、情報収集、分析能力が求められると感じました。また、業務体験以外にも税法などの講義をして頂き大変勉強になりました。

今回の研修を通して、税理士という職業は、日々責任とやりがいを感じる仕事だと思いました。1つのミスで、数百万の違いが生まれる可能性があるという怖さもあり、困っているお客様を救うこともできる、そういったところにやりがいを感じられるかどうかが、税理士を続ける上で大切なのではないかと思いました。

事務所の皆様、お忙しいところ貴重な体験をさせていただきありがとうございました、至らない点が多く、ご迷惑をかけましたが、とても丁寧にわかりやすく教えて頂きました。今回の経験を生かせるように精進して参りたいと思います。

 

インターンシップのご報告

<千葉商科大学 3年 Nさん>

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このインターンシップを通じて、以前まで漠然としていた税理士の業務内容を具体的に知ることができました。大学では会計や税について学んでいますが、座学と実務は全く異なることを実感しました。専門的な知識を身に付けるだけでなく、既存の知識をもとに、いかに実務に反映させられるかが重要であると学びました。また、監査同行をさせて頂いた際、お客様に寄り添って悩み事を引き出すことで、1つでも多く不安を取り除いていくことも大切であると感じました。この貴重な体験で得たことは、今後の自分の糧として就職活動に繋げていきたいと思います。5日間という短い間でしたが、本当にありがとうございました。

インターンシップのご報告

<千葉商科大学 3年 Uさん>

内山

 

このインターンシップ研修では、普段の生活では決して体験することができない実務的なことを学ぶことができました。高校の頃から簿記を勉強してきてそれを活かせる仕事に就きたい。そこで私は税理士になろうと思いました。そしてこのインターンシップで実際に税理士業務を体験しまだまだ自分自身が学ばなければならないことがたくさんあると感じました。そして大事な得意先企業のもとへの監査の同行までさせていただき、税理士についてより理解を深めることができたと思います。5日間という短い期間ではありましたがこのようや機会を提供してくださった常住事務所のみなさんには本当に感謝しています。

インターンシップのご報告

<千葉商科大学 3年 Kさん>

川上

 

高校生の時から簿記の勉強を始め、今日までに至りましたが自分が今まで学んできた事が本当に実務で役に立つ事なのか不安に思う事がありました。今回のインターンシップ研修で領収書の処理や会計ソフトの入力、財務諸表の確認・処理などの作業を通して、自分の持っている知識が少しでも活用する事ができたのは大きく自信に繋がるものでした。また、税理士を目指している自分にとって税理士の業務に携わり、現役で税理士として仕事をなされている方の話を聞き、改めて税理士を目指したいと思いました。仕事でお忙しい中、このような経験を得る機会を提供して下さった所長さん、業務のサポートをして下さった所員の皆さん、5日間、本当にお世話になりました。

 

 

経営支援セミナー2017

平成29年10月16日に経営支援セミナーを開催しました。

お忙しい中、関与先の皆様をはじめ多くの方にご出席賜りました。

懇親会までたくさんの方に参加していただきました。 ありがとうございました。

 

 

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謹賀新年


新春を迎え、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

旧年中は大変お世話になり、ありがとうございました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
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新年のご挨拶


―謹賀新年―

旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。

本年も所員一同、皆様にご満足いただけるサービスを心がける所存でございますので、 何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。

皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈りいたします。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
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経営支援セミナー2015

   今年も当事務所では経営支援セミナーを開催させていただく運びとなりました。今回のセミナーは二部構成となっています。
   まず第一部では、来年1月から始まるマイナンバー制度に向けた「マイナンバー制度実務対応講座」を開催いたします。本年10月からいよいよマイナンバー及び法人番号が通知されることから、『制度開始前までに準備すべきこと』をテーマとし、実務への影響と対応についてご説明いたします。
   そして第二部では、社会で多様な人々と関わっていくために必要なコミュニケーション能力の向上に重点を置いた「コミュニケーションスキルアップ講座」を開催いたします。
   中小企業を取り巻く経済環境は未だ厳しい状況が続いており、また、社会の複雑化に伴い、一律の答えのないビジネス遂行を余儀なくされる時代となっております。
   この厳しい経済環境において、企業が存続・発展するためには、経営改善・経営革新が重要となるのはもちろんのこと、経営者、社員一人一人が、物事に対して何らかの尺度や手法を持ち、業務に取り組むことが益々重要となってきます。本講座において、自己表現と対人関係の2つの側面からコミュニケーション能力を養い、組織の活性化や生産性の向上、ひいては顧客との関係構築に繋がるよう、講座を通じてサポートして参りたいと考えております。コミュニケーション能力は、営業面においては大変重要なスキルといえます。また、会社内部においても、日々の意思疎通を良くすることが、業務の無駄を省き、適切かつ効率的な業務遂行につながります。
   第二部の講師である伊藤浩先生は、行政書士会においてADR技法を修得している第一人者の方です。ADRとは裁判外紛争解決手続のことで、東京都行政書士会は法務省から認証を得ています。そこで用いられる調停技法は、“対話促進型紛争解決手法”です。この技法を修得することにより、コミュニケーション能力はアップするといえます。本講座は、講義形式ではなく、この技法を体感していただくために参加型のプログラムを用意しています。
   経営者及び社員の皆様には、是非ご出席をいただき、どのような環境変化にも対応できる強い会社づくりにご活用いただきたく、ご案内申し上げます。皆様お誘いあわせの上、是非ご参加ください。
   本講座はどなたでもご参加いただけますので、貴社の取引先等で本講座にご興味のある方がいらっしゃいましたら、どうぞお声がけいただき、ご一緒にご参加いただけますよう重ねてお願い申し上げます。

 
 

【開催要項】

 

1.日 時  平成27年10月14日(水)

                     開 場 15:30

                     第一部 16:00~17:00 マイナンバー制度実務対応講座

                                                                   『制度開始前までに準備すべきこと』

                     第二部 17:15~19:15 コミュニケーションスキルアップ講座

 

講座終了後、同会場にて懇親会(19:30~20:45)を開催いたします。懇親会では、ビジネス交流会を予定しております。名刺をたくさんご持参いただけますようお願い申し上げます。
また、懇親会では、カンツォーネ歌手大瀧賢一郎ミニコンサート、春風亭柳橋師匠による落語を予定しております。

 
 

1.会 場  TKC城北東京会 2F研修室(別紙 案内図参照)
                     (ろうきんが1Fに入っているビルです)
                     東京都豊島区東池袋1-33-8
                     TEL 03-3971-5930

 

1.講 師  第一部 行政書士・税理士 常住事務所 職員

                     第二部 行政書士 伊藤 浩 様

                                     日本行政書士会連合会 専務理事
                                     東京都行政書士会 企画開発部長・
                                     行政書士ADRセンター東京 前センター長
                                     東京都行政書士会 台東支部長

 

1.会 費  セミナー : 無料
                     懇親会  : 4,000円

 
 
 

お申込はこちらからお願いします。

ふるさと納税

  • 投稿日:2014年12月10日  カテゴリ:新着情報  タグ: 

  ふるさと納税について調べるきっかけとなったのは、関与先のお客様からの相談でした。「ふるさと納税をしようと思っているんだけど、知っていますか?いくらまでするのがいいのかを知りたいんだけど。」という一言がきっかけでした。

  ふるさと納税は寄付金としての取り扱いとなり、上限はありますが2,000円を超える部分に関しては所得税・住民税から全額還付または減額となります。

  また、この控除を受けるためには、確定申告が必要となりますので、寄付をした翌年には必ず確定申告をする必要があります。

①所得税・復興所得税 (寄付金-2,000円)×(所得税率×1.021)

②住民税(基本分)  (寄付金-2,000円)× 10%

③住民税(特例分)※ (寄付金-2,000円)×(100%-所得税率×1.021-10%)

    ※住民税の所得割額の10%が限度額となります。

①~③の合計が所得税、住民税から還付または減額されます。

  ふるさと納税 限度額(総務省HP参照)

  http://www.soumu.go.jp/main_content/000254926.pdf

  具体的な手続方法ですが、まず寄付をする自治体を選びます。「ふるさと納税」という名前ですが、自分の生まれ故郷以外の都道府県でも寄付をすることは可能です。過去の居住地、好きな場所、応援したい自治体など自由に寄付先を選ぶことができます。

  ふるさと納税を扱った雑誌などが販売されていますので、そちらを参考に寄付先を決めて頂くといいと思います。寄付先が決まりましたら、寄付先の役場に連絡をすれば納付書が送られてきますので、それを用いて寄付を行います。もちろん、役場に持参することもできます。この他にも、自治体によってはクレジットカードを用いて寄付ができるところもあります。寄付が済みますと、受領書が送られてきますので、翌年まで保管し、確定申告にこの受領書を添付します。この確定申告を行うことで、寄付をした年の所得税から還付をうけることができ、また寄付をした翌年の個人住民税額が減額されます。

  ふるさと納税は税金が控除される以外にも、素敵な特典があります。それは、自治体によって一定額以上の寄付をすると、お礼の品がもらえることです。

  最近では、このお礼の品に注目が集まり、『ふるさと納税=豪華商品』がもらえると認識している方も多いのではないでしょうか。寄付を受ける側もそれを意識して、どんどんお礼の品を豪華にしていっているようです。ご自分のふるさとや、応援したい自治体に寄付をすることで、その地域を活性化させたいという本来のふるさと納税の趣旨からは少しそれてしまっているのではないかとの意見もあるかもしれません。しかし、豪華商品によって、その地域が注目され、また寄付をしたい、今度旅行に行こうかなと思って頂ければ、次に繋がり、結果的にその地域の活性化につながるのではないでしょうか。2,000円で豪華商品が頂ける。こんな素敵な寄付はなかなかないと思います。

確定申告のお問い合わせはこちらまで。


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